【行政書士解説】不倫示談書の書き方・注意点【テンプレート付き】

  • 不倫の示談書とは?
  • どんな内容を盛り込めばいい?
  • 書き方がわからない
  • 示談書を取り交わすまでの手順は?
  • 示談書を作る際の注意点は?

 

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

 

不倫相手に慰謝料を請求したい、不倫相手にパートナーとの関係解消、接触禁止を誓約させたい。そんなときに作っておきたい書面が不倫の示談書です。

 

ただ、いざ自分で作ろうとしても、示談書にどんな内容を盛り込めばいいのか、自分が作った内容できちんと効力が発生するのか、どういう手順で取り交わせばいいのか、いろいろな疑問、悩みが出てくるかと思います。

 

そこで、今回は、離婚や不倫に関する書面の作成を数多く取り扱う行政書士が、不倫の示談書の書き方、作るまでの手順・流れ、注意点などについて詳しく解説していきたいと思います。

不倫の示談書とは?

不倫の示談書とは、あなたと不倫相手とが、不倫慰謝料の支払いなどについて示談した際に作成することができる書面です。

そもそも示談とは民事上のトラブルを終局的に解決する紛争解決手段の一つです。すなわち、不倫示談書には、最低限、次の3つが盛り込まれていることが必要です。

✔ 不貞(不倫)関係を認める旨の条項
✔ お金に関する合意事項

✔ 清算条項

なお、不倫した配偶者も不倫相手と同様に、あなたに対して慰謝料の支払い義務を負います。ただ、配偶者と離婚しない場合は配偶者に対しては慰謝料を請求せず、書面を作る場合は「誓約書」を作成します。

一方、離婚する場合は、配偶者に対し不倫慰謝料とは別の性質の離婚慰謝料を請求するのが一般的ですが、その場合は「離婚協議書」、あるいは「離婚公正証書」を作成します。

不倫の示談書を作る理由

不倫相手に不倫慰謝料を請求する場合、必ず不倫の示談書を作らなければならない、というわけではありません。不倫の示談書を作らず、口頭で不倫慰謝料を請求することも可能です。

そこで、そもそも、なぜ不倫の示談書を作るべきなのか、作った方がよいのか疑問をもつ方もおられると思いますので、ここで簡単に確認しておきましょう。

示談した内容を形(証拠)に残せるから

まず、示談した内容を「形(証拠)」に残せるからです。

形に残すことで、後日、不倫相手から「そんなこと合意した覚えはない」、「約束したつもりはない」などと言われることを防止できます。また、仮に、不倫相手が納得しない場合でも、不倫の示談書を証拠として、示談した内容を証明することができます。

慰謝料以外の問題も解決できるから

次に、不倫慰謝料以外の問題も解決できるからです。

後述するように、不倫の示談書には不倫慰謝料のこと以外にも、配偶者との関係解消や接触禁止のことなど様々な取り決めを盛り込むことができます。違約金もセットで示談しておけば、不倫相手との問題をトータルで解決することも可能です。

慰謝料の増額の証拠として使えるから

最後に、将来再び不倫された場合、不倫慰謝料を増額する証拠としても使えるからです。

不倫の示談書には「謝罪」や「誓約事項(関係解消)」の条項を設けておけば、不倫の示談書によって。不倫相手が過去に謝罪したこと」、「不倫相手が過去に配偶者との関係解消等を誓約したこと」を証明する証拠として使うことができます。不倫相手が過去に謝罪、誓約しながら、再び不倫することは将来の不倫慰謝料の増額要素になりえます。

示談書と誓約書との違い

示談書に似た書面として誓約書があります。いずれも書く内容はほとんど変わりませんが、次の点で大きく異なります。

契約書かどうか

まず、示談書は契約書の一種ですが誓約書は契約書ではない点です。

この違いから、示談書はあなたと不倫相手用の2部作成することを要し、かつ、それぞれの示談書に、あなたと不倫相手が署名(または記名)・押印する必要があります。一方、誓約書は2部作る必要はなく、誓約書には不倫相手だけが署名・押印すれば足ります。

終局的に解決するものかどうか

次に、前述のとおり、示談は不倫相手とのトラブルを「終局的に解決する」といった意味合いをもちます

そのため、示談書が契約書の一種であることと相まって、あなたも不倫相手も示談書に書いた内容に拘束され、示談書を取り交わした後は、再度話し合いをしたり裁判に訴えることなどができなくなります。一方、誓約書にはこうした意味合いはありません。

示談書と誓約書の使い分け

では、示談書と誓約書をどのように使いわければよいかですが、前述した示談書と誓約書との違いを踏まえると、

  • 示談書=不倫相手に不倫慰謝料を請求する場合
  • 誓約書=不倫相手に関係解消、接触禁止だけを求めたい場合

というふうに使い分けるとよいでしょう。

不倫慰謝料の示談書に「清算条項」を盛り込めば、「示談した慰謝料以外の金銭をあなたから請求されない」ということになりますから、示談書を作成することは不倫相手にとってもメリットといえます。

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【記事の概要(目次)】
不倫の示談書の書き方
不倫の示談書【テンプレート】
・基本ver

・分割ver
不倫の示談書を作成する際の注意点
不倫の示談書を取り交わすまでの手順
不倫示談書の作成でよくあるQ&A
【記事購入のメリット】
✔不倫示談書のイメージをつかめる
✔示談書に盛り込むべき内容がわかる
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       ↓
✔不倫相手に慰謝料を払わせる
✔不倫の再発防止につながる
【他の記事との相違点】
✔専門の行政書士が直接執筆している
(他の記事では誰が執筆したのか不明な記事も多く目にする)
✔実務経験に基づいた内容が盛り込まれている
✔示談書のテンプレをダウンロードできる

この記事を書いた人

小吹 淳

こぶき行政書士事務所 行政書士(登録番号 佐賀県22410162)
離婚業務を中心に取り扱っている行政書士です。離婚公正証書、離婚協議書、別居合意書、面会交流契約書、示談書、誓約書等の書面を作成したり、チェックしたりしています。ご相談は回数を問わず「無料」です。ご希望の方はお気軽にお申しつけください。