不倫相手へ制裁 | 合法的な方法4選、絶対にやってはいけない方法7選

✔ 不倫相手に制裁したいのですがどのような方法がありますか?
✔ やってはいけない制裁はありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

誰しも不倫されると苦しい、悔しいですし、同じ苦しみを味あわせようと「不倫相手に制裁したい」と考える方も多いのではないでしょうか?

しかし、同じ制裁の中でもやってもいい制裁と絶対にやってはいけない制裁があります。後者を選択してしまうと、あなたの方が制裁を科されてしまう可能性があります。

そこで、今回は、不倫相手に対してやってもいい合法的な制裁から絶対にやってはいけない制裁まで解説していきたいと思います。

不倫相手に対する合法的な制裁4選

それでは、まず、不倫相手に対する合法的な制裁から解説していきたいと思います。

慰謝料請求する

まず、もっとも王道的な方法は慰謝料請求することでしょう。

慰謝料請求することで不倫相手に対して「不倫はいけないことだ」、「やめて欲しい」という強いメッセージを発することができます。金額しだいでは大きな経済的ダメージを与えることができ、不倫の再発防止につなげることができます。

退職、転職、異動をすすめる

次に、社内不倫の場合は退職、転職、部署異動をすすめることです。

社内不倫の場合は、いかにしてパートナーと不倫相手との関係を解消、今後の接触を禁止するかがポイントとなりますが、可能ならば、退職、転職、異動してもらいたいところです。ただし、法的に強制できる方法はなく、あくまで不倫相手の自主的な判断に委ねられます。

示談書、誓約書にサインさせる

次に、示談書、誓約書にサインさせることです。

示談書、誓約書の作成を通して、不倫相手に謝罪を求めることができます。前述した、慰謝料の支払いや退職、転職、異動等について話がまとまったら書面に残すことも可能です。口約束で終わらせるよりも、しっかり書面に残すことで不倫の歯止めにもなります。

不倫相手の親に協力を仰ぐ

次に、不倫相手の親に協力を仰ぐことです。

良心的で子供想いの親であれば、人様に迷惑をかける行為をした自分の子供に対し二度と不倫しないよう説教してくれることでしょう。

もっとも、親や親と不倫相手との関係によっては逆効果となる可能性がありますし、手順を間違えると不倫相手の怒りを買ってトラブルとなる可能性もありますので注意が必要です。

不倫相手の配偶者に知らせることは?

不倫相手が既婚者でW不倫の場合、

✔ 自分だけ苦しい想いをしていることが悔しい
✔ 不倫相手の配偶者にも不倫を知らせて同じ苦しみを味あわせたい
✔ 離婚に追い込んでやりたい

などと考える方も少なくありません。

確かに、不倫相手の配偶者に不倫を知らせることで、不倫相手と不倫相手の配偶者の仲が悪化し、離婚に至ることもないとはいえません。

しかし、離婚するどころか逆に結束が強まるケースもありますし、不倫相手の配偶者があなたの配偶者に慰謝料請求してくる可能性も考えられます。

そうすると、あなたが不倫相手に慰謝料請求しても実質的な取り分はないということになって、慰謝料請求することを諦めざるをえなくなるかもしれません。

不倫相手と不倫相手の配偶者の婚姻関係が破綻に追い込まれていない限り、通常、自分の配偶者に不倫を知らせて欲しくないと望む不倫相手は多いです。

にもかかわらず、不倫相手の配偶者に不倫を知らせてしまうと不倫相手の怒りを買い、話し合いや慰謝料請求などのあなたが望むことを実現することが難しくなってしまいます。

こうしたことから、不倫相手の配偶者に不倫を知らせることは極力避けた方がいいといえます。

絶対にやってはいけない不倫相手に対する制裁

次に、不倫相手に対して絶対にやってはいけない制裁について解説します。

以下でご紹介することに手を出すと、あなたが民事上(損害賠償)・刑事上(罪・刑事罰)の責任に問われる可能性があります。また、何より不倫相手の怒りを買い、今後の話し合いや慰謝料の支払いなどがスムーズにいかなくなる可能性がありますので注意が必要です。

不倫相手の職場にばらす

まず、不倫相手の職場に電話したり、手紙を送るなどして職場に不倫の事実をばらすことです。刑事上は名誉棄損罪に問われる可能性があります。

不倫相手の職場に執拗に電話する

次に、不倫相手の職場に執拗に電話することです。刑事上は威力業務妨害罪に問われる可能性があります。

不倫相手の家におしかける

次に、不倫相手の家はもちろん、家の敷地やマンション、アパートの共用スペース、ベランダなどに立ち入ると刑事上は住居侵入罪などの罪に問われる可能性があります。

不倫相手の職場におしかける

次に、不倫相手の職場におしかけることです。オフィスビルなどの公共の場所であっても、刑事上は建造物侵入罪、不退去罪に問われる可能性があります。

暴力を振るう

次に、暴力を振るうことです。殴る、蹴る、物を投げる、物を投げつける、胸ぐらをつかむなどすれば刑事上は暴行罪に、暴行の結果、怪我させた場合は傷害罪に問われる可能性があります。

脅迫、強要する

次に、脅迫、強要することです。脅迫にとどまる場合は脅迫罪に、暴行・強迫によって不倫相手に何かをさせたり、させなかったりした場合は強要罪に、お金を無理やり払わせた場合は恐喝罪に問われる可能性があります。

SNS等に情報を投稿する

最後に、SNS等に投稿することです。投稿の内容によっては刑事上は名誉棄損罪、あるいは侮辱罪(※)に問われる可能性があります。

※侮辱罪の罰則は、は令和4年7月7日以降より、「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっています。

不倫相手に制裁するには武器をもとう

ここまで不倫相手に対する制裁について解説してきましたが、どんな制裁を科すのであれまずは武器をもつこと、すなわち、不倫の証拠を集めることが先決です。

不倫相手は不倫がバレないよう行動していますが、悪質な不倫相手だと万が一バレた場合の言い訳まできちんと考えています。そうした不倫相手に証拠もなしに勝負を挑んでも負けは見えています。

不倫の証拠は「事実を写す鏡」ですから、不倫相手がどんな言い訳をしようと世の中的には通用せず、制裁を科すことが可能になるでしょう。

不倫の証拠はご自分で集めることは可能ですが、パートナーや不倫相手の警戒度、集める証拠等によっては探偵に依頼すべきケースもあります。まずは、自分で証拠を集めるのか、探偵に依頼すべきかしっかり見極めた上で、後者の場合ははやめに探偵に相談するようにしてください。

この記事を書いた人

小吹 淳

こぶき行政書士事務所 行政書士(登録番号 佐賀県22410162)
離婚業務を中心に取り扱っている行政書士です。離婚公正証書、離婚協議書、別居合意書、面会交流契約書、示談書、誓約書等の書面を作成したり、チェックしたりしています。ご相談は回数を問わず「無料」です。ご希望の方はお気軽にお申しつけください。